労務管理

労務担当のみなさま

福岡市早良区社労士野田清敬です。労務管理の担当者のお役に立てればうれしいです。
労務管理

福岡の給与計算代行サービスならお任せください!

福岡市早良区社労士野田清敬です。給与計算に悩んでいませんか?社員の給与計算は、正確さと時間が求められる業務ですが、多忙な日々の中で手間がかかるのも事実です。私たちが提供する給与計算代行サービスをご利用いただくことで、貴社の業務効率化とリスク軽減を実現します。
労務管理

配偶者手当と賃金制度の見直しセミナー開催中

福岡市早良区社労士野田清敬です。社会保険の適用拡大を受けて、事業者としては賃金制度の抜本的な見直しを検討するところも多いと思います。とくに、男女の待遇差解消、『年収の壁』問題にも効果がある【配偶者手当】の見直しはホットな話題です。厚生労働省では無料のセミナーを実施しています。ぜひご活用ください。
手続き代行

起業するあなたを応援します。

福岡市早良区社労士野田清敬です。福岡で起業する人を社会保険労務士がサポートします。起業に伴いしなければならないことはたくさんあります。しかもそれらには期限があります。ヌケ、モレ、オクレをなくすために専門家のサポートをご利用ください。福岡で起業する人には特典をご用意しています。
条文解説

ときどき条文解説

福岡市早良区社労士野田清敬です。今回は労働基準法第34条【休憩】ついてお話します。「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」
労務管理

『両立支援コーディネーター』

福岡市早良区社労士野田清敬です。2024年6月24日は、労働者健康安全機構・福岡産業保健総合支援センターにて、「治療と仕事の両立支援事例検討会・交流会」に参加しました。昨年「両立支援コーディネーター」基礎演習を受講しましたが、その後活動らしいこともできずにいました。今後は「両立支援」を行おうとする企業さまに、適切なアドバイスができるように準備したいと考えております。
労務管理

固定残業代と最低賃金

福岡市早良区社労士野田清敬です。今回は固定残業代について解説いたします。固定残業代を設定している会社は多いと思います。それ自体に違法性はありません。しかし運用を間違えると危険です。
労務管理

令和4年1月1日改正「健康保険法」

福岡市早良区社労士野田清敬です。「傷病手当金」「任意継続被保険者」について取り扱いが変わります。従業員が私傷病で働けなくなった時は4日目から傷病手当が支給されることはご存知の通りですが、今回その支給期間について取り扱いが変わることになります。
労務管理

『雇用保険マルチジョブホルダー制度』が令和4年1月1日からスタートします。

福岡市早良区社労士野田清敬です。今回は来年1月1日からスタートする「雇用保険のマルチジョブホルダー制度」について解説します。 皆さんご承知の通り、雇用保険は、①週の所定労働時間が20時間以上で、かつ、②31日以上雇用される見込みがあるという条件を満たさなければ加入できません(適用除外)。
労務管理

副業・兼業をする労働者について

福岡市早良区社労士野田清敬です。副業・兼業に対する準備については、できたという事業者さまもあると思います。今日は副業・兼業にかかわらず、掛け持ちパートさんについてもあてはまる基礎知識についてです。これについては厚生労働省のQ&Aに簡潔でわかりやすいものがありますので、それをご紹介いたします。
労務管理

未払い残業代の恐怖

福岡市早良区社労士野田清敬です。令和2年4月1日、民放が改正され債権の消滅時効が5年に改正されました。これに伴い賃金の時効も2年だったものが5年に改正されました。ただし、当分の間は3年として運用されます。なお、「当分の間3年」は施行から5年をめどに必要な見直しをするとされています。